中心市街地回遊・賑わい創出
イベント支援事業実施要領
- 支援対象者は、市内に存する次の団体とします。
- 商店街組織
- 延岡市商店会連合会
- 延岡商工会議所及び延岡市三北商工会
- その他中心市街地エリアにおける賑わい創出に取り組む団体(規約等の定めがある団体)
- (1)の規定に関わらず、次に該当する場合は、支援対象者としません。
延岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団に該当する場合、又は団体の構成員に、同条第3号に規定する
暴力団関係者に該当する者が所属する場合
1.事業の目的
延岡市では、エンクロスや延岡駅西口街区ビルの完成後、延岡駅周辺において一定の賑わいが創出されていますが、
現状では周辺商店街にまで賑わいが波及していない状況です。
一方で、旧市内の西側では、「延岡城・内藤記念博物館」などの文化施設が完成し、今後、新宮崎県体育館などのスポーツ施設の整備が
進むことから文化・スポーツ施設の来場者を中心市街地に呼びこむため、中心市街地の一定のエリアで開催されるイベントに対して
支援を行うことで、更なる賑わいの創出やまちなか回遊性の向上を目的とするものです。
2.支援対象者
3.支援対象事業
次のいずれかに該当する場所(別紙①で指定するエリア)で実施するイベントで、以下の要件を満たす事業であること。
- まちなかの賑わい創出や回遊性を向上させるイベントや仕組みがあること
- イベントの実施期間 令和7年10月1日~11月30日
- 開催場所
- 延岡市駅前複合施設「エンクロス」周辺
- 山下新天街
- サンロード栄町
- 祇園町銀天街
【次に該当する場合は支援対象外とします。】
- 企業等が主に収益目的のために行うもの
- 活動の全てが入場料を徴収する等有料で行うもの
- 特定の者又は特定の団体等のみを対象とするもの
- 国、県、市等による他の支援金の交付を受け、又は受ける予定となっているもの
- 政治、宗教活動等を目的とするもの
- 公序良俗に反するもの
4.支援対象経費
支援対象事業に要する経費であって、次に掲げるもののうち、適当と認められるもの
- 広告費
チラシ・ポスター等印刷費、ホームページ作成費用(イベント告知に限る。)、新聞・ラジオ・テレビ等による広告費、
看板作成・設置費 - 会場費
会場借上料、会場設営・撤去費、警備費 - 謝金
司会・タレント等の出演料、旅費、宿泊費 - 人件費
イベント等のために臨時的に雇用するアルバイト等の人件費 - 景品費
景品表示法の制限の範囲内 - 消耗品費
- その他株式会社まちづくり延岡が必要と認める経費
【次に該当する場合は、支援対象外とします。】
- 支援対象事業以外の事業に係る経費との区別が明確にできない経費
- 団体構成員への謝金、人件費
- ポイントカード等によるポイントで支払われた分
- 契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
- その他、本支援金の目的・趣旨等から適切でないと市が判断するもの
5.支援率及び支援上限額
- 支援率
支援対象経費(消費税抜)の合計額の3分の2以内(千円未満切捨て) - 支援上限額 30万円
ただし、以下の条件が揃う場合は、1団体あたり上限額を50万円とする。
・3つ以上の団体が同日開催し、スタンプラリー等連携し企画を行うこと。
※3つ以上の団体が連携して実施する場合はそれぞれの団体が開催場所①~④の別々の場所でイベントを実施すること。
【連携した企画の例】
対象支援事業で定めたエリアにおいて3つの団体がイベントを同日に開催。それぞれのイベント会場にてスタンプラリーを実施し、スタンプラリー完了者に3つのイベント会場等の店舗で使用できるクーポン券を発行することで回遊による賑わい創出と消費喚起を図る。
6.事業期間
支援金の交付決定日から令和8年1月31日(金)まで
※交付決定日以前に行った発注、契約、支払い等は支援対象外となります。
7.申請手続
支援金の交付を受けようとする者は、次表に定める期日までに、以下の提出書類を郵送にて下記宛に提出してください。
【提出書類】
- 支援金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 暴力団等との関係に係る誓約書
- 役員等名簿
- 団体の規約等(団体の目的、構成員等が分かる書類)
- その他株式会社まちづくり延岡が必要と認める書類
提出先:株式会社まちづくり延岡
〒882-0053 延岡市幸町3丁目101番地 延岡駅西口街区ビル2F
提出期限:令和7年8月6日
8.支援対象事業の選定
次の選定基準に基づき審査を行います。総合点の60%を基準点とし、これ以上の得点の事業のうち、得点の高いものから順に当該年度の予算の範囲内で選定します。
【選定基準】
- (1) 中心市街地エリアの賑わい創出や回遊性を向上させる事業であるか。
- (2) 実現可能な事業であるか。
※詳細は、別紙②をご確認ください。
【選定方法】
提出書類による書類審査に加え、選定会議により審査を行います。 選定会議において、個別ヒアリングを行う予定です。
個別ヒアリングの案内は、書類審査を経て合格した支援対象者に対して個別に日時案内を行います。
※個別ヒアリングに出席できない場合は、提出書類のみでの審査となる場合があります。
9.審査・交付決定
選定会議の意見等を勘案し、交付決定を行います。
交付決定後、やむを得ず申請内容を変更する場合は、予め株式会社まちづくり延岡にご相談ください。
※選定した事業については、支援対象者の氏名(団体の名称及び代表者の氏名)、事業の内容等を公表することがあります。
10.事業報告・支援金の支払い
- 事業報告
支援対象事業が完了したときは、以下の書類を株式会社まちづくり延岡に提出し、事業報告を行ってください。- 支援事業実績報告書
- 収支計算書
- 事業報告書
- 支援対象経費の領収書等
- 写真等の支援対象事業の遂行を証するもの
- 支援金請求書
- 通帳の写し
- 事業報告の締切日
支援対象事業の完了日の翌日から起算して20日を経過する日又は令和8年2月28日のいずれか早い日 - 支援金の支払い
支援金の支払いは、確定払により行います。なお、支援対象事業を確定払により実施することが困難である場合は、株式会社まちづくり延岡と協議のうえ、概算払も可能とします。
11.支援金交付決定の取消し等
- 次のいずれかに該当するときは、支援金の交付の決定を取り消します。
- 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
- 社会的信用を失する行為を行ったとき。
- 支援金の請求時において、支援要件を満たさなくなったとき。
- その他株式会社まちづくり延岡が必要と認めたとき。
- 支援金の交付の決定を取り消された場合において、既に支援金が交付されているときは、支援金の返還を求めます。
12.スケジュール
- 募集期間(令和7年7月7日~令和7年8月6日)
- 選定会議(8月中旬)
- 交付決定通知(8月中旬~下旬)
- イベント実施(令和7年10月1日~令和7年11月30日)
- 支援対象者による事業の実施(交付決定日~令和8年1月31日)
- 支援対象者による実績報告書等の提出(事業完了後20日以内又は令和8年2月28日のいずれか早い日)
- 支援金額の確定
- 支援金の支払い
【留意事項】
⚫︎事業実施にあたり、商店街等との調整が必要となる場合があります。
申請する前に予め商店街等と調整するとともに、申請後も商店街等と調整しながら事業を実施してください。
調整がつかない場合は、事業を実施することはできません。
⚫︎事業の内容によっては、本市土木課や警察署等の占用、使用許可が必要となる場合がありますので、手続きをお願いします。
本要領に関するお問い合わせは
■ 株式会社まちづくり延岡
住 所:延岡市幸町3丁目101番地
延岡駅西口街区ビル2F
電 話:0982-20-5502
FAX:0982-20-5512
別紙①

※色付き部分内を支援対象エリアとします。
別紙② 令和7年度 中心市街地回遊・
賑わい創出イベント等支援事業 選定基準
審査基準 | 審査項目 | 配点 |
---|---|---|
中心市街地エリアでの賑わい創出や回遊性を向上させる事業であるか。 | ① 賑わい創出や回遊性向上に繋がる仕組みや創意工夫がされているか? (単にイベント実施のための支援金となっていないか) |
30 |
② 事業の内容は集客力のある企画内容であるか。 | 30 | |
③ 来場見込みは、中心市街地の賑わいに効果があるか。 | 10 | |
小計 | 70 | |
実現可能な事業であるか。 | ④ 開催場所や関係機関との連携・連絡はとれているか | 10 |
⑤ 事業の実施が可能な組織体制となっているか。 | 10 | |
⑥ 事業の実施が困難となる要素がないか。 | 10 | |
小計 | 30 | |
合計 | 100 |
※3つ以上の団体が同日にイベントを開催し、
連携して回遊性のある企画を行う場合は、
別途20点を加点することとする。
中心市街地賑わい創出イベント等支援事業資料一式
必要な書類を下記よりダウンロードしてご提出ください。